●監査請求

読み(ひらがな)

かんさ せいきゅう

意味

地方自治の中で、住民が、事務の監査を請求すること。

解説

地方自治の業務の執行や会計などの監督をし、検査することを 要求することのようです。監査を請求する先は、監査委員です。 地方自治において何か不都合が生じた時に、住民が地方公共団体に対して、 監査の請求ができるということと思います。 地方自治では、住民が持っている権利として、選挙権、被選挙権など の他に、直接請求権があり、その中にあるひとつが、「監査請求」のようです。

重要語の意味

監査=「かんさ」と読み、業務の執行や会計などを監督し検査すること。  請求=「せいきゅう」と読み、相手に対して行為を要求すること。  監=みる。とりしまる。  査=しらべる。明らかにする。  請=もとめる。たずねる。  求=もとめる。ほしがる。  地方自治=「ちほうじち」と読み、その土地の住民によって地方公共団体の行政を行うこと。  住民=「じゅうみん」と読み、その土地に住んでいる人。  事務=「じむ」と読み、主に机の上での仕事。  業務=「ぎょうむ」と読み、職業として行う仕事。  執行=「しっこう」と読み、実際にとり行うこと。  監督=「かんとく」と読み、他の人を監視し取り締まること。  検査=「けんさ」と読み、ある基準をもとにして異常や不正の有無などを調べること。  要求=「ようきゅう」と読み、必要に応じて求めること。権利として求めること。  監査委員=「かんさいいん」と読み、地方公共団体の財務に関する事務の執行や事業の管理の監査を行う機関。  不都合=「ふつごう」と読み、都合の悪いこと。不条理なこと。  地方公共団体=「ちほうこうきょうだんたい」と読み、都道府県・市町村などの公共の団体。議事機関、執行機関など。  権利=「けんり」と読み、主体的に行うことのできる資格。  選挙権=「せんきょけん」と読み、議員や長などを選ぶ権利。  被選挙権=「ひせんきょけん」と読み、議員や長などに立候補する権利。  直接請求権=「ちょくせつせいきゅうけん」と読み、住民が地方公共団体に対して直接行う要求の権利。 @条例の制定・改廃の請求。A監査請求。B議会の解散請求。C議員・長、その他役員の解職請求。 

いわれ(歴史)と重要度

不明。   重要度=☆       難易度=むずかしい。   熟語分類=政経

スポンサードリンク

監査請求


.